Natural Wood Art 協会
会員規約
第1条(名称)
Natural Wood Art(ナチュラルウッドアート)協会
第2条(目的)
Natural Wood Art(ナチュラルウッドアート)協会は、ライセンス認定を行い、ナチュラルウッドアートの技法及び普及を目的とする。
普及活動に加え、優れた講師の育成と常識ある運営を目的としている。
第3条(入会条件)
本協会は、ディプロマ認定者及び、会員申し込み書に規定の事項を記載し、入会金を添えて、申し込みを行わなければならない。
第4条(講師資格)
Natural Wood Art(ナチュラルウッドアート)協会の講師資格は、カリキュラム終了後、卒業制作合格者で、Natural Wood Art(ナチュラルウッドアート)協会の目的に賛同したうえで、認定講師の手続きを行い、登録したもののみとする。
第5条(認定講師活動)
1.Natural Wood Art(ナチュラルウッドアート)協会の活動は、Natural Wood Art(ナチュラルウッドアート)協会の名目で、教室開講(生徒募集・指導・イベント・販売・講習会)を可能とする。
2.Natural Wood Artist(ナチュラルウッドアーティスト)の名目を使用可能とする。
第6条(有効期間と入会金・会費)
1. 認定講師会員は、入会金を入会と同時に納めることとする。但通信講座受講者はこの限りとしない。
2. 認定講師会員の入会金は、2018年度より一律5,000円+消費税とする。
3. 認定講師会員の年会費は、2018年度より無料とする。
4. 納付済みの入会金と年会費は、途中退会他理由の如何を問わず返却されない。
第7条(ディプロマ認定)
1.ディプロマ認定は、本部講師、認定講師が行うことができる。
2.ディプロマ認定証は、R/Y/Eによる地域コードに分類される。会員は地域コード+会員番号+名前で分類される。
3.体験レッスンからのディプロマ取得コース入会者は、カリキュラム2(スプーン、フォーク、バタースプレッター)は免除となる。左記教材を渡し、自由制作可能。
4.ディプロマ取得者のみ、ホームページ内のデザイン使用を許可する。(商用利用可)
第8条(ディプロマ取得後の運営)
1.ディプロマ取得後は、Natural Wood Art(ナチュラルウッドアート)の名称で教室開講、作品販売を行うことができる。
2.ホームページ内のデザインで指導を行えるのは、ディプロマ取得者のみとする。
3.体験レッスンメニューは全国統一とし、その他のレッスンメニューを体験レッスンに追加してはならない。
3.ディプロマ取得コースを開講する場合、教材はNatural Wood Art(ナチュラルウッドアート)協会へ注文を行う。指指定の教材以外使用不可とする。
第9条(資格喪失)
1. 認定講師会員は、次の事由が生じた場合、その資格を喪失する。退会・死亡・失踪宣告または・破産手続きの開始・除名。
2. 退会の申し出は、Natural Wood Art(ナチュラルウッドアート)協会に退会希望の旨メールにて連絡する。
3. 退会の場合は、Natural Wood Art(ナチュラルウッドアート)のデザイン・名称を用いた、指導・販売を行ってはならない。
4. 退会者は、すでに納付した入会金・年会費、教材費及びレッスン料等、すべての返還を請求できない。
5. 除名について
・協会の名誉を傷つける行為があったと当協会が判断した場合。
・Natural Wood Art(ナチュラルウッドアート)に不利益な行為をした場合。
・Natural Wood Art(ナチュラルウッドアート)協会の制作留意点を無視し、制作・指導した場合。
・協会代表者と認定校との協議の上、認定会員と判断が下された場合。
・法律上、罰則をうけるような行為をした場合。
第10条(休会)
1. 会員が何らかの事由により休会する時は、休会届け等は不要である。各自の都合により運営することとする。
第11条(その他)
1.規約の内容は変更される場合があるが、その際は速やかに全会員へ連絡するものとする。
2.ディプロマ取得者は、本規約をすべて同意の上、運営を行っているものとする。
以上、全国統一での内容となりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
Natural Wood Art協会